市川・浦安立教会会則
第1章 総 則
第1条 本会は市川浦安立教会と称する。
第2条 1、本会は本部を市川市内に置く。
2、本会は会務運営のため事務局を置くことができる。
3、浦安市に支部を設置する。
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 1、本会は前条の目的を達成するために、幹事会の決議により必要と認めた行
事を行うことができる。
2、行事の企画・運営は幹事会が中心となって行う。
第2章 会 員
第5条 本会の会員は普通会員と名誉会員とする。
(1)普通会員
①市川市・浦安市内に居住または勤務する立教大学の卒業生および立教学院関係者で本会の目的に賛同する者。
②市川市・浦安市に隣接する地域に居住または勤務する立教大学の卒業生で本会の目的に賛同する者。
③会員が転居・転勤により移動した場合でも本会に残留を希望する者。
(2)名誉会員
本会のために特に功労があったと認められる者で幹事会で推薦された者。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
副会長兼務浦安支部支部長 1名
会 計 2名以内
会 計 監 査 2名以内
幹 事 若干名
幹 事 長 1名
第7条 1、会長は普通会員(以下会員と称する)の中から選出し、会員総会の承認を
得て選任する。
2、副会長(支部長)、会計、会計監査、幹事、幹事長は会長および幹事会が推薦し、会員総会の承認を得て任命する。
3、役員の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。但し、任期満了後も後任者が決まるまではその任にあたる。
4、任期途中で就任した役員の任期は残任期間とする。
5、役員のいずれかに事故があったときは、当該役員の選任を行わず
幹事会で協議のうえ代行者を選任する。当該代行役員の任期は残任期間とする。
第8条 1、本会は名誉会長、顧問および相談役を置くことができる。
2、名誉会長および顧問は、本会の役員経験者の中から幹事会が推薦
し会員総会の承認を得て会長が委嘱する。
3、会長経験者で直前(一代前)の会長を直前会長と呼ぶ。
4、相談役は、本会のために特に功労があったと認められる会員の中
から幹事会が推薦し会員総会の承認を得て会長が委嘱する。
第4章 会 員 総 会
第9条 1、会員総会は定時総会と臨時総会とする。
2、定時総会は原則として毎年6月に会長または幹事会が招集する。
3、臨時総会は会長または他の役員が必要と認めたとき会長または幹事会が
招集する。
第10条 定時総会および臨時総会の議長は会長または幹事長がその任にあたる。
第11条 1、定時総会においては会務を報告し承認を得ることとする。
2、その他本会にかかわる重要事項を審議し決議するものとする。
3、会員総会での決議は出席会員の過半数の賛成をもって採決し、可否同数の場合は議長が採決する。
第5章 会 計
第12章 本会の会計年度は当年4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条 本会の経費は会費、入会金、利子および雑収入をこれにあてる。
第14条 1、本会の会費は年額3,000円とする。
2、会費の納入は原則として郵便払込又は銀行振込とし、払込にかかる諸費用は納入者の負担とする。
3、会費納入に対する領収書は「払込票」をもってこれに代える。
第6章 雑 則
第15条 本会(会員個人を含む)および立教学院の名誉を毀損または利益を損ねるような言動をなしたものは本会より除名する。
第16条 会費を連続して3年間滞納したものは、本会を退会したものとみなす。
第17条 本会則に規定のない事項は幹事会において審議のうえその裁定をもって決するものとする。
第18条 会員が転居、転勤または勤務先を変更した場合は移動事項を本会に通知するものとする。
第19条 本会役員(第6条に規定する)および、第8条に規定する者ならびに第5条の(2)の名誉会員本人および同居の親族(会員自身の配偶者又は直系者)が死亡した場合、その葬儀にあたり本会より供花又は香料を支弁することができる。但し、本人および同居の親族より会長又は事務局に申し出があった場合に限るものとする。
付 則
本会則は昭和61年12月13日から実施する。
平成6年6月18日 一部改定
平成11年6月5日 一部改定
平成15年6月21日 一部改定
平成21年4月1日 一部改定
平成29年6月10日 一部改定
令和5年6月24日 一部改定